消費者金融とは?
消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業の内、消費者への金銭の貸付け、又は業者である。受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。 利息制限法では、貸金元本が年利18%が上限と(罰則は無い)、公序良俗を具体化した強行法規(=強行規定 当事者が合意しても規定違反の契約ができない規定、規定違反の約定は無効)である利息制限法を守るべきとされている(※ 強行規定の目的はこれを遵守しないから)。 闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。消費者金融は「サラ金」と呼ばれる事も多いが、社団法人神奈川県貸金業協会吉野英樹前会長は、在任中2005年10月4日に『サラ金』と呼ばない事を求める会長声明を出している。法令用語にサラ金や消費者金融などの語は存在しない。 高金利で融資することで、消費者金融会社が過大な利益をあげ、経営者が巨億の富を蓄積していることも多々ある。 消費者金融が特に成長してきたのはバブル経済崩壊以降である。 消費者家庭が増加したことに加え、それまで深夜帯に限られていたテレビコマーシャルがゴールデンタイムなど、解禁(1995年)され、更に導入(1993年以降)などの追い風を受けて、消費者金融は業界をあげて、それまでの暗い「サラ金」「街金」のイメージの払拭に努めた。そのような中で2000年前後からは個人信用情報機関によるブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の交流(CRIN)が開始され、与信の厳格化が図られた。 大手6社などでは属性が向上し経営自体は健全化していったが、スケールメリットの大手業者とこじんまりと間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して倒産、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れた(会社更生法が適用され更生計画が認可されると、更生計画に入っているものを除いた会社更生手続開始以前の債権は効力を失うため、過払い金返還請求に大きな影響が)。この点につき、その目的とは裏腹に信用情報が業者で勧誘の材料として用いられているとの指摘があるが、この行為は信用情報の目的外使用であり信用情報交換契約(信用情報機関とその会員たる貸金業者間で交わされている契約)違反である。この頃「ヤミ金」被害が急増しており、その原因を上記のような信用情報機関の情報交流による与信の厳格化と中堅業者の淘汰に求める見解もある。 消費者金融業界は、出資法改正による40.004%から引き下げによる中小零細業者の撤退・倒産にあるとしており、業者の淘汰の原因を信用情報の交流に求めるか法改正に求めるかの点において上記の見解と異なる。ヤミ金被害急増の原因は不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負担の増加、暴対法施行及び不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、携帯電話の普及などにあるとする見解もある。 消費者金融会社は、ローン保証業務に乗り出したり、また、資本参加を受けるなどの動きもある一方、業者も高金利、押し貸し(貸し込み競争)、「武富士」創業者の元会長が関与した電話盗聴事件などの社会問題が依然として解決され言える。 2006年8月には、消費者金融の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団体生命保険)に加入させ、消費者金融を受取人にしていることが明るみに出た。 遺族を素通りして消費者金融に支払われる。遺族が債務を負わないメリットもあるが、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族が消費者金融に求められる状態)であっても消費者金融に過払いの事実は遺族には一切伝えられない。消費者金融は利息制限法を超える金利での貸付の場合、みなし弁済の無効を主張されると、訴訟では全額を回収することができないため、訴訟の前に訴訟以外の手段を用いて回収を急ぐことがある。 債務者(※)に対して、強引な取立てを行うことも常態である(※過払いが生じている場合などは訴訟による回収が困難であるが、被告が裁判を欠席、答弁書を提出しない、また訴訟ではないが支払督促に対して放置した場合等、例外が)。取り立ては違法な手段(脅迫罪・強要罪・住居侵入罪・不退去罪・業務妨害罪等の刑法上の犯罪が成立することも)を伴うことも当事者・関係者に多大な苦痛を与える点で問題があるが、介入があった場合は、貸金業の規制等に関する法律第21条6項の規定により貸金業者が債務者に接触することは原則としてでなくなる。 過払いの場合は「もともと存在しなかった債務」をあらためて背負うことになる。 子会社であるアルファオーエムシーに対し、金融庁は4月24日から5月18日までの25日間、債権回収を管理センターの業務停止命令(弁済の受領などを除く)を出した。 担当者3人が昨年11月、3日間にわたり合計6回、債務者の妻に電話をかけ、借金の一括返済などを迫ったことなど違法行為が繰り返されていたとして貸金業規制法に違反する過剰な取り立て行為に当たると判断した。 2006年4月14日:大手の一つである「アイフル」に対し、融資や取り立てを巡る違法行為が繰り返されていたとして、全店に対し5月8日から3〜25日間の新たな顧客の勧誘、融資などに関する業務停止命令が金融庁より出された。 2006年7月27日:「アエル」(ローンスターグループ)は関東財務局から、貸金業規正法違反により250ヶ所支店や事務所で2006年8月21日から3〜26日間の全店業務停止命令を受けた。 2006年8月23日:大手の一つである「アコム」に対し、融資の際に契約書を発行しなかった違法行為が繰り返されていたとして、金融庁が立入検査を行ったが、いまだに何の処分もなされていない。 2006年10月20日:大手の一つである債務者の依頼を見落とし勤務先に督促の電話をかけたとして、金融庁から11月13日から11月17日までの5日間業務停止命令(東京と大阪の電話サービスセンターが対象)を受けた。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものである(詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。 消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。 利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。本来は金利は元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還、ただし場合は時効を主張される可能性が高い、ちなみに貸金業者に対する債務の時効は時効は10年)。法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている「任意の弁済」である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。 実際には、判例により上記要件の一つとしての受領書(18条書面)の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済が認められることはほとんどないと言ってよいほど厳格に解されており、弁護士・認定司法書士等が任意整理( 弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した残債務を一括・分割返済(3−5年)する債務整理方法、将来利息は原則として付かない )等をする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、過払いがあれば返させる(利息の引き直しという)。 約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となる。貸金業者が取引履歴の開示を渋る場合もあり、過払い金を回収するための訴訟が必要となることもある(取引履歴は弁護士・認定司法書士等が代理人となって貸金業者に開示を求めることが多い。 過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益である。 不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要がある。貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、これを自発的にに返そうとはしない。弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら金を受け取り、取立てを続けている。この問題について、貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との意見があるが、他方、識者からは「みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として特典を与えるものであるから、厳しい基準をクリアしなければならないのは当然」「刑事罰の不存在に乗じて、貸金業者が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多い。 英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。 1月19日に最高裁第一小法廷、1月24日に最高裁第三小法廷において判決が小法廷で判断が一致した。弁済をめぐる法廷での争いに影響を及ぼす可能性が指摘されている。信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意したい。 クレジットカードの場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いが債務と相殺される。 大手6社 大手消費者金融専業会社のうち、武富士・アコム・プロミス・アイフル・レイク・三洋信販 を指す。 レイクを除く各社が1997年2月に 消費者金融5社連絡会 を結成。 同年5月にレイクも加入し消費者金融連絡会と改称。後に、米・GEキャピタル傘下のGEコンシューマー・ファイナンスと2003年4月に連絡会を脱退している。 銀行系消費者金融 銀行系消費者金融とは、設立当初、主に銀行と合弁で2000年から2002年頃迄に設立された消費者金融会社であり、主に継続的に安定収入のある人物を対象としているが、銀行本体のカードローンでは収入などの属性で借入が難しい人物で、専業会社で借りるには(専業会社から見て)高属性の人物で有るといった、銀行ローンと専業の中間クラスの様な人物層を対象としたものである。 この申込み時の審査に、出資者である消費者金融会社に蓄積されたデータとノウハウを活用することによって、迅速な審査の可否判断が可能になっているほか、実質的に消費者金融会社側が請け負う様になっているのが殆どである。 利率が厳格な債権回収を行う点は消費者金融専業会社と変わりない(訴訟、強制執行)。弁護士・認定司法書士等が任意整理を受任した場合は、利息の引き直しは無く、将来利息は原則として付けずに残債務を一括・分割返済(3−5年)する。消費者金融と言う言葉や金融会社に抵抗を覚える人も数多くいる事から、当初から「XX銀行グループ」と強調したり、「個人向けローン会社」などの表現を全面的に出すものが多い。 (しかしながら銀行でも無く、貸金業登録を行い、消費者金融専業会社等のバックアップの上で金銭を貸し付けている訳であるから、正直に表題の様な表現が適切ではないかと思われる。)